「技術・⼈⽂知識・国際業務」の在留資格は,⼊管法の別表第⼀の⼆の表の下欄に該当する活動の内容が規定されています。 文言としては、「本邦の公私の機関との契約に基づいて⾏う理学、⼯学その他の⾃然科学の分野若しくは法律学、経済 […]