1. 受入企業は、(一社)建設技能人材機構(JAC)に直接又は間接的に加入することが必要

2. 受入企業と建設特定技能外国人は、建設キャリアアップシステム(CCUS)に 登録することが必要

3. 受入企業は、建設業法第3条の許可をとることが必要

4. 受入企業は、以下2つの申請をし、それぞれ認定を受けることが必要

①国土交通省(地方整備局等)への建設特定技能受入計画の申請

②出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)への在留資格審査の申請

5. 受入企業は、外国人の受入れ後、受入れ後講習を受講させることが必要

6. 計画通りの適正な就労を行っているかどうか、巡回指導等により確認を受ける ことが必要

<国土交通省 資料参照>

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