「技術・⼈⽂知識・国際業務」の在留資格は,⼊管法の別表第⼀の⼆の表の下欄に該当する活動の内容が規定されています。

文言としては、「本邦の公私の機関との契約に基づいてう理学、学その他の然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の⼈⽂科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務は外国の化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」となっています。

前提として,学術上の素養を背景とする⼀定⽔準以上の専門的技術は知識を必要とする活動外国の化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく準以上の専門的能を必要とする活動でなければなりません。

専門的事務職やエンジニアのような技術職といった、ホワイトカラー職種が広く含まれます。

入管があげている具体的事例では以下のような方になります。

1)⼯学を専攻して⼤学を卒業し,ゲームメーカーでシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事する方

2)⼯学を専攻して⼤学を卒業し,ソフトウェア会社と契約をするソフトウェアエンジニア

3)電気通信⼯学を専攻して⼤学を卒業した、ソフトウェアについて顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務に従事する、業務経験を有するコンピュータ・プログラマー

4)機械⼯学を専攻して⼤学を卒業し,⾃動⾞メーカーで製品開発・テスト,社員指導等の業務に従事した後、日本の⼈材派遣等会社との契約に基づき、外資系⾃動⾞メーカーで技術開発等に携わる、派遣のプロジェクトマネージャー

5)本国の⼤学を卒業した後,日本の語学学校と契約して教鞭を執る語学教師

6)本国において会計学を専攻して⼤学を卒業し,日本のコンピュータ関連会社との契約に基づき、同社で本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事する方

7)本国において経営学を専攻して⼤学を卒業し、日本の雑貨等輸⼊販売会社で、本国との取引業務の通訳・翻訳業務に従事する方

8)本国において経済学・国際関係学を専攻して⼤学を卒業し、日本のメーカーで、本国と⽇本との間のマーケティング⽀援業務として、市場、ユーザー、自社製品カテゴリーの輸⼊動向の調査実施及び販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事する方

など

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