建築業とは
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う ことをいいます。この建設業は、法定の2 9の業種に分かれています。
なお、ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の 結果に対して報酬を与えることをいいます。したがいまして、雇用、委任、建売住宅の売買などとは基本的に異なる考え方をとっていますので、その点はご注意ください。
許可を必要とする者
建設業を営もうとする者は、下記に掲げる工事を除いて、すべて許可の対象となり、2 9種の建設業 の種類(業種)ごとに、国土交通大臣、又は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
■許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)
建築一式工事で、右のいずれかに 該当するもの | (1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) (2) 請負代金の額にかかわらず,木造住宅で延面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供すること。) |
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) |
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